診療について

眼科タカオカ医院 ホーム > 診療について

診療についてのFAQ

コンタクトレンズの処方や定期検査は保険がききますか?
原則として、コンタクトレンズの処方や定期検査は、保険診療となります。
このページのトップへ
初診料や再診料について教えてください。
初回の患者さんは、すべて初診料が算定され、2回日以降は再診料が算定されます。一般の日の病気については、診療に3ヶ月以上の間隔があけば、初診にもどりますが、コンタクトレンズ診療については、3ヶ月の間があいても、初診とはされず、再診扱いとなります。

●初診料/273点  ●再診料/71点
このページのトップへ
コンタクトレンズ検査料は、クリニックによって異なると聞きましたが?
コンタクトレンズの処方に必要な診療費は、施設基準により、コンタクトレンズ検査料1(200点)、コンタクトレンズ検査料2(180点)、コンタクトレンズ検査料3(56点)、コンタクトレンズ検査料4(50点)があります。当医院詳細を下記の厚生労働大臣が定める施設基準に示します。 当院では、コンタクトレンズ検査料3(56点)となっております。

【例】
1.初めてコンタクトレンズの処方を受ける場合
診察料 検査料 合計 自己負担金
282点 56点 338点 1,010円
           
2.再診
診察料 検査料 合計 自己負担金
73点 56点 129点 390円
           

厚生労働大臣が定める施設基準
コンタクトレンズ検査料の施設基準


(1)通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について,当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して,当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。

(2)コンタクトレンズ検査料1の施設基準
イ 次のいずれかに該当すること。
@当該保険医療機関を受診した患者のうち,コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が3割未満であること。
A当該保険医療機関を受診した患者のうち,コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が4割未満であり,かつ,当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
@入院施設を有すること。
A当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間1万人未満であること。
Bコンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が9割5分未満であること。

(3)コンタクトレンズ検査料2の施設基準
イ(2)のイに該当すること。
ロ(2)のロに該当しないこと。

(4)コンタクトレンズ検査料3の施設基準
イ(2)のイに該当しないこと。
ロ(2)のロに該当ずること。
(平20.3.5 厚生労働省告示第63号)
(最終改正;平28.3.4 厚生労働省告示第54号)

このページのトップへ
目に他の病気がある患者様に、コンタクトレンズを処方した場合も、コンタクトレンズ検査料が算定されますか?
除外疾患があります。緑内障、網膜硝子体疾患、視神経疾患、高度の角膜乱視(ハードコンタクトレンズ処方に限る)、9才以下の斜視弱視、眼内手術の術後などが除外疾患です。これらの疾患にコンタクトレンズを処方しても、従来どおり、一般の検査料が算定されます。しかし、一度初診を算定されたら、3ヶ月の期間があいても、初診にもどらず、以後再診扱いとなります。
このページのトップへ
コンタクトレンズの装用中に、新たな目の疾患が生じた場合どうなりますか?
新たな疾患の発生に伴い、医師がコンタクトレンズの装用、中止を指示し、その疾患に対する眼科学的検査を行った場合は、一般の検査料を算定します。
また、コンタクトレンズ装用が目的でない場合も一般の検査科を算定します。
このページのトップへ
投薬や処置は、コンタクトレンズ検査料とは別に費用が必要ですか?
投薬、処置、手術、眼科学的検査料以外の検査、情報提供料等は、コンタクトレンズ検査料とは別に請求されます。
このページのトップへ